このブログでも時々お知らせをして参りました
【パワハラ防止法】のお話です。
大企業は昨年から施行されていますが、中小企業は
来年4月から対象となります。
パワハラと書かれていますが、対象となるのは
セクハラ、マタハラも同じくです。
うちは関係ない、小規模は対象外、と勘違いして
おられる方がとても多いようです。
そこで、今回3人のプロがそれぞれの分野について
ポイントをお話します。
就業規則や雇用管理は、社会保険労務士から
周知啓発・相談対応については 私が担当
管理責任、不当解雇などにより訴えられたら?
そんな保障については、保険のプロがお話します。
11月22日(月)藤枝市
12月13日(月)牧之原市
1月17日(月)吉田町